同小委員会は、平成29年11月10日(金)、環境省第2・3会議室において開催された。議題は、(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)その他。
まず、事務局より資料1を基に、諮問書及び付議書の説明があった。議題1及び議題2では、事務局より資料2~8を基に説明があり、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準に関するアミトラズ等7農薬について、及び、水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関するシアナジン等4農薬の基準値案を審議した結果、案のとおり了承され、パブリックコメントを実施することとした。また、その結果について、土壌農薬部会長の同意を得て中央環境審議会長へ報告し、環境大臣への答申を行ったのち、基準値を告示する旨伝えられた。議題3その他として、事務局より、資料9~10を基に説明があった。続いて、資料11~12を基に、前回の小委員会において審議された、農薬の登録保留基準案に関する意見募集の結果が説明され、質疑があったのち、パブリックコメントの結果は原案のとおり公開することとした。登録保留基準値案は再検討を要する意見がないことから、当該基準値を定める環境省告示の手続きを行う旨が伝えられた。なお、配付資料は次のとおり。
資料1(諮問書(写)及び付議書(写))
資料2(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案))
資料3(水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について)
資料4(クロルフルアズロンの水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(水産動植物の被害防止に係る登録保留基準関係)(案))
資料5(マラチオン(マラソン)を用いたミジンコ類(成体)急性遊泳阻害試験の取扱いについて)
資料6(マラチオン(マラソン)の水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(水産動植物の被害防止に係る登録保留基準関係)(案))
資料7(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案))
資料8(水濁基準値案と水濁PECの関係)
資料9(平成28年度河川中の農薬モニタリング調査結果)
資料10(我が国における農薬がトンボ類及び野生ハナバチ類に与える影響について)
資料11(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案))
資料12(水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案))
参考資料1(農薬評価書シアナジン(食品安全委員会資料))
参考資料2(農薬評価書トリホリン(食品安全委員会資料))
参考資料3(農薬評価書フィプロニル(食品安全委員会資料))
参考資料4(農薬評価書ホセチル(食品安全委員会資料))
情報源 |
【オンライン情報源1】 中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第60回)議事次第・資料(環境省) 【オンライン情報源2】 中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第60回)議事録(環境省) 【オンライン情報源3】 中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第60回)議事要旨(環境省) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第60回) |
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日付1 |
刊行日: 2017/11/10 |
要約 |
同小委員会は、平成29年11月10日(金)、環境省第2・3会議室において開催された。議題は、(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)その他。 まず、事務局より資料1を基に、諮問書及び付議書の説明があった。議題1及び議題2では、事務局より資料2~8を基に説明があり、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準に関するアミトラズ等7農薬について、及び、水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関するシアナジン等4農薬の基準値案を審議した結果、案のとおり了承され、パブリックコメントを実施することとした。また、その結果について、土壌農薬部会長の同意を得て中央環境審議会長へ報告し、環境大臣への答申を行ったのち、基準値を告示する旨伝えられた。議題3その他として、事務局より、資料9~10を基に説明があった。続いて、資料11~12を基に、前回の小委員会において審議された、農薬の登録保留基準案に関する意見募集の結果が説明され、質疑があったのち、パブリックコメントの結果は原案のとおり公開することとした。登録保留基準値案は再検討を要する意見がないことから、当該基準値を定める環境省告示の手続きを行う旨が伝えられた。なお、配付資料は次のとおり。 資料1(諮問書(写)及び付議書(写)) 資料2(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)) 資料3(水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について) 資料4(クロルフルアズロンの水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(水産動植物の被害防止に係る登録保留基準関係)(案)) 資料5(マラチオン(マラソン)を用いたミジンコ類(成体)急性遊泳阻害試験の取扱いについて) 資料6(マラチオン(マラソン)の水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(水産動植物の被害防止に係る登録保留基準関係)(案)) 資料7(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)) 資料8(水濁基準値案と水濁PECの関係) 資料9(平成28年度河川中の農薬モニタリング調査結果) 資料10(我が国における農薬がトンボ類及び野生ハナバチ類に与える影響について) 資料11(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)) 資料12(水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)) 参考資料1(農薬評価書シアナジン(食品安全委員会資料)) 参考資料2(農薬評価書トリホリン(食品安全委員会資料)) 参考資料3(農薬評価書フィプロニル(食品安全委員会資料)) 参考資料4(農薬評価書ホセチル(食品安全委員会資料)) |
目的 | 審議会・研究会等の情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:審議会・研究会等 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | ErC50、製剤、農薬登録保留基準、水濁PEC、急性毒性、PEC、リン、毒性試験、藻類、水産PEC、原体、モニタリング、ADI、LC50 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 101262 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 審議会・研究会等 |
日付 | 2019/01/22 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |