経済産業省と国土交通省は、第197回国会(臨時会)で可決・成立した「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」の規定を踏まえて、同法の施行期日を定める政令及び施行令が閣議決定されたことを公表した。平成30年12月7日に公布された同法は、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、促進区域の指定、当該区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずるもの。今回閣議決定された政令は、施行期日を平成31年4月1日と定められた。また、施行に際して必要となる規定を整備するため、同法律施行令が制定された。
情報源 |
【オンライン情報源1】 国土交通省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 国土交通省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 政府、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」の施行期日を定める政令を閣議決定 |
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日付1 |
刊行日: 2019/03/15 |
要約 | 経済産業省と国土交通省は、第197回国会(臨時会)で可決・成立した「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」の規定を踏まえて、同法の施行期日を定める政令及び施行令が閣議決定されたことを公表した。平成30年12月7日に公布された同法は、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、促進区域の指定、当該区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずるもの。今回閣議決定された政令は、施行期日を平成31年4月1日と定められた。また、施行に際して必要となる規定を整備するため、同法律施行令が制定された。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】経済産業省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】経済産業省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
問合せ先(識別情報)2 |
【組織名】国土交通省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】国土交通省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 地球環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 経済産業省、国土交通省、海洋、海域、発電設備、海洋再生可能エネルギー |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 102391 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2019/03/18 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=26568 |
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