環境省は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、平成31年4月1日に公布されたと発表した。これは、平成30年6月に環境教育等促進法に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」の変更が閣議決定されたことを踏まえたもの。改正の内容は、1)認定基準における、「体験の機会の場」の従事経験年数の変更、2)申請の添付書類における、実績の記載対象となる年数の変更、3)毎年度の状況報告の明確化、4)不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う様式の改正、となっている。施行日は、平成31年4月1日。ただし、様式第一から様式第十四までの改正規定は、平成31年7月1日である。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を公布 |
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日付1 |
刊行日: 2019/04/01 |
要約 | 環境省は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、平成31年4月1日に公布されたと発表した。これは、平成30年6月に環境教育等促進法に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」の変更が閣議決定されたことを踏まえたもの。改正の内容は、1)認定基準における、「体験の機会の場」の従事経験年数の変更、2)申請の添付書類における、実績の記載対象となる年数の変更、3)毎年度の状況報告の明確化、4)不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う様式の改正、となっている。施行日は、平成31年4月1日。ただし、様式第一から様式第十四までの改正規定は、平成31年7月1日である。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 環境総合 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 環境省、環境保全、環境教育、環境教育等促進法、体験の機会の場、法律施行規則、不正競争防止法 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 102521 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2019/04/02 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=26663 |
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