「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」の第10次答申及び第12次答申において、車両総重量が3.5tを超えるディーゼル車の排出ガス試験方法及び許容限度目標値が示され、第11次答申において、E10(エタノール10体積%混合ガソリン)に対応した二輪自動車の排出ガス試験方法及び許容限度目標値が示されたこと受けて、大気汚染防止法第2条第14項の環境省令で定める二輪自動車及び原動機付自転車は、E10及びETBE22(エチル-ターシャリ-ブチルエーテル22体積%混合ガソリン)を含むガソリンを燃料とする二輪自動車及び原動機付自転車とすること等の改正を行うもの。
施行期日は、平成27年6月25日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令」(昭和43年運輸省令第58号)及び「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)の一部改正について(環境省) 【オンライン情報源2】 大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令(昭和43年運輸省令第58号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成27年6月24日付(号外第140号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令の一部を改正する省令(平成27年環境省令第26号) |
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日付1 |
刊行日: 2015/06/24 |
要約 |
「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」の第10次答申及び第12次答申において、車両総重量が3.5tを超えるディーゼル車の排出ガス試験方法及び許容限度目標値が示され、第11次答申において、E10(エタノール10体積%混合ガソリン)に対応した二輪自動車の排出ガス試験方法及び許容限度目標値が示されたこと受けて、大気汚染防止法第2条第14項の環境省令で定める二輪自動車及び原動機付自転車は、E10及びETBE22(エチル-ターシャリ-ブチルエーテル22体積%混合ガソリン)を含むガソリンを燃料とする二輪自動車及び原動機付自転車とすること等の改正を行うもの。 施行期日は、平成27年6月25日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 大気環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | ETBE22、ガソリン、二輪自動車、原動機付自転車、WHTC、大気汚染、WMTC、WHSC、非メタン炭化水素、ブローバイガス、自動車排出ガス、ディーゼル車、E10 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 89269 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省令 |
日付 | 2016/03/23 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |