環境省は、「国際海事機関(IMO)海洋環境保護委員会(MEPC)の判定に基づき環境大臣が指定する物質等の一部を改正する告示」が、平成29年4月21日に公布・施行されたと発表した。「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)」では、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を踏まえ、船舶からの有害液体物質の排出についての規定が設けられている。また、毎年1回実施されるMEPCの判定に基づき、環境大臣が指定する物質を規定することとしている。今回の告示は、平成27年12月・平成28年12月に新たにMEPCの判定を受けた「廃食用油(トリグリセリド(炭素数が18の不飽和脂肪酸を含む脂肪酸の炭素数が16から18までのものの混合物に限る。)を除く)」などの20物質を追加するもので、今後、これらの物質を船舶にばら積みして、国際的に輸送することが可能となるという。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、「IMO海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」を公布 |
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日付1 |
刊行日: 2017/04/21 |
要約 | 環境省は、「国際海事機関(IMO)海洋環境保護委員会(MEPC)の判定に基づき環境大臣が指定する物質等の一部を改正する告示」が、平成29年4月21日に公布・施行されたと発表した。「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)」では、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を踏まえ、船舶からの有害液体物質の排出についての規定が設けられている。また、毎年1回実施されるMEPCの判定に基づき、環境大臣が指定する物質を規定することとしている。今回の告示は、平成27年12月・平成28年12月に新たにMEPCの判定を受けた「廃食用油(トリグリセリド(炭素数が18の不飽和脂肪酸を含む脂肪酸の炭素数が16から18までのものの混合物に限る。)を除く)」などの20物質を追加するもので、今後、これらの物質を船舶にばら積みして、国際的に輸送することが可能となるという。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 |
健康・化学物質 水・土壌環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 海防法、国際海事機関、船舶、環境省、IMO、海洋汚染、環境規制、告示、マルポール条約、液体物質 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 94541 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2017/06/05 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=21397 |
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