新潟県は、平成28年度の事業所におけるダイオキシン類の調査結果を公表した。廃棄物焼却炉等の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、年1回以上、ダイオキシン類濃度の自主測定を行い、その結果を県に報告することが義務づけられている。今回、県に報告された28年度の自主測定結果及び県が実施した立入検査結果をとりまとめた。廃棄物焼却炉等(排出ガス)155施設(対象は157施設)、事業場(排出水)12施設、一般廃棄物最終処分場(放流水・地下水)22施設から報告があり、廃棄物焼却炉1施設で排出基準を超過した。当該施設について、設置者が運転管理を見直し再測定したところ、基準を満たすことが確認された。また、立入検査は、自主測定結果などを踏まえ18施設を対象に行い、廃棄物焼却炉1施設の排出ガスで排出基準値を超過した。当該施設について、県は施設の改善及び使用の一時停止を命じ、設置者は原因調査・改善措置を講じている。
情報源 |
【オンライン情報源1】 新潟県 報道発表資料 【オンライン情報源2】 新潟県 報道発表資料(PDF:76KB) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML,PDF 【版】不明 |
タイトル | 新潟県、平成28年度の事業所におけるダイオキシン類の調査結果を公表 |
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日付1 |
刊行日: 2017/08/03 |
要約 | 新潟県は、平成28年度の事業所におけるダイオキシン類の調査結果を公表した。廃棄物焼却炉等の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、年1回以上、ダイオキシン類濃度の自主測定を行い、その結果を県に報告することが義務づけられている。今回、県に報告された28年度の自主測定結果及び県が実施した立入検査結果をとりまとめた。廃棄物焼却炉等(排出ガス)155施設(対象は157施設)、事業場(排出水)12施設、一般廃棄物最終処分場(放流水・地下水)22施設から報告があり、廃棄物焼却炉1施設で排出基準を超過した。当該施設について、設置者が運転管理を見直し再測定したところ、基準を満たすことが確認された。また、立入検査は、自主測定結果などを踏まえ18施設を対象に行い、廃棄物焼却炉1施設の排出ガスで排出基準値を超過した。当該施設について、県は施設の改善及び使用の一時停止を命じ、設置者は原因調査・改善措置を講じている。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】新潟県 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】新潟県 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 水・土壌環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 焼却炉、廃棄物処理法、排出基準、ダイオキシン類対策特別措置法、排出水、ダイオキシン、地下水、最終処分場、排出ガス、新潟県 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 95991 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2017/08/04 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=22194 |
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