環境省は、「自動車騒音の大きさ許容限度」の一部を改正する案について、平成29年9月15日から10月14日までの間、パブリックコメントを実施した。同案は、騒音規制法第16条第1項の規定に基づき自動車騒音の大きさの許容限度を定めた告示について、後付消音機を装着した車両に係る近接排気騒音の規制手法として従来の絶対値規制に代わる相対値規制を導入するため、所要の改正を行うもの。提出された意見は4通(いずれも対象外)で、「『自動車騒音の大きさ許容限度』(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部を改正する案に対する意見募集の実施結果について」として公表された。
資料1(「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部を改正する案について(概要))
情報源 |
【オンライン情報源1】 「自動車騒音の大きさの許容限度」の一部を改正する案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(環境省) 【オンライン情報源2】 「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)の一部改正について(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)の一部改正について(環境省) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 「自動車騒音の大きさの許容限度」の一部を改正する案に対する意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2017/09/15 |
日付2 |
改訂日: 2017/12/13 |
要約 |
環境省は、「自動車騒音の大きさ許容限度」の一部を改正する案について、平成29年9月15日から10月14日までの間、パブリックコメントを実施した。同案は、騒音規制法第16条第1項の規定に基づき自動車騒音の大きさの許容限度を定めた告示について、後付消音機を装着した車両に係る近接排気騒音の規制手法として従来の絶対値規制に代わる相対値規制を導入するため、所要の改正を行うもの。提出された意見は4通(いずれも対象外)で、「『自動車騒音の大きさ許容限度』(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部を改正する案に対する意見募集の実施結果について」として公表された。 資料1(「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部を改正する案について(概要)) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 大気環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 騒音、近接排気騒音、消音器、加速走行騒音、自動車騒音、自動車騒音の大きさの許容限度 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2017/09/15 【期間の終わり】2017/10/14 |
ファイル識別子 | 97895 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2018/01/15 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |