環境省は、平成30年6月5日付けで「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)の一部を改正したと公表した。今回の改正は、平成29年5月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十三次答申)」において、ガソリン直噴車から排出される微小粒子状物質等に関する対策、燃料蒸発ガス対策、二輪車の排出ガス低減対策について答申されたもの。改正の内容として、1)ガソリン直噴車について、ディーゼル車等と同等のPM許容限度を適用とする、2)駐車時の燃料蒸発ガス対策として、駐車試験日数をこれまでの1日から2日に延長する等許容限度の変更、3)二輪自動車および原動機付自転車について、炭化水素(HC)や窒素酸化物(NOx)等は、欧州のEURO5と同等の許容限度とした。なお、適用日は、新型車は2020年末までに、継続生産車のうち四輪自動車および二輪自動車は2022年末までに等を想定している。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、「自動車排出ガスの量の許容限度」の一部改正を公表 |
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日付1 |
刊行日: 2018/06/05 |
要約 | 環境省は、平成30年6月5日付けで「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)の一部を改正したと公表した。今回の改正は、平成29年5月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十三次答申)」において、ガソリン直噴車から排出される微小粒子状物質等に関する対策、燃料蒸発ガス対策、二輪車の排出ガス低減対策について答申されたもの。改正の内容として、1)ガソリン直噴車について、ディーゼル車等と同等のPM許容限度を適用とする、2)駐車時の燃料蒸発ガス対策として、駐車試験日数をこれまでの1日から2日に延長する等許容限度の変更、3)二輪自動車および原動機付自転車について、炭化水素(HC)や窒素酸化物(NOx)等は、欧州のEURO5と同等の許容限度とした。なお、適用日は、新型車は2020年末までに、継続生産車のうち四輪自動車および二輪自動車は2022年末までに等を想定している。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 |
大気環境 環境総合 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 窒素酸化物(NOx)、環境省、ディーゼル車、自動車排出ガス、微小粒子状物質、二輪自動車、原動機付自転車、ストイキ直噴車、駐車試験、炭化水素(HC) |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 99375 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2018/06/06 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=24247 |
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