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 ドイツ、デポジット対象飲料容器に対する「使い捨て」・「再利用可能」の表示義務化へ

発表日:2013.02.06


  ドイツ連邦内閣は、「デポジット対象飲料容器販売時における小売業者の表示義務に関する政令案」を承認した。この政令により、小売業者には、飲料容器が「使い捨て容器」か「再利用可能容器」かを、分かりやすく表示することが義務付けられ、消費者は飲料容器を自ら判断し選択することになる。対象となる飲料については、製品のすぐ傍に文字で「使い捨て」と「再利用可能」と掲示する。文字の大きさやその形態は、少なくとも店頭の商品価格の表示に相当するものとし、視覚的に分かりやすく、判読可能な表示が求められる。表示義務対象者は、消費者に直接、飲料を販売する最終販売者で、これは、通信販売業者にも適応され、カタログやインターネットにおいても同様の表示が求められる。最終販売者より前の取引段階の販売者は対象外となる。表示義務は、飲料自動販売機など少量の販売場所に対しては例外措置がとられる。政令は飲料購入時の透明性を改善するもので、ドイツ連邦環境省はこれにより環境に配慮した再利用可能容器の利用促進につながるとしている。

情報源 ドイツ連邦環境省(BMU) プレスリリース
国・地域 ドイツ
機関 ドイツ連邦環境省(BMU)
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 環境配慮 | ドイツ連邦環境省 | BMU | デポジット | 再利用 | 飲料容器 | 政令 | 表示 | 使い捨て | 小売業者
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