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 生物多様性条約事務局、名古屋議定書の批准数が発効必要数に到達と発表、議定書は2014年10月発効へ

発表日:2014.07.14


  生物多様性条約(CBD)事務局は、CBDの名古屋議定書をベラルーシやスイスなど12か国が新たに批准し、批准数が議定書発効必要数に達したと発表した。これにより議定書は2014年10月12日に発効することになり、第1回議定書締約国会議が、CBD第12回締約国会議(COP12)と並行して、2014年10月13~17日に韓国のピョンチャンで開催される。同議定書の発効は、遺伝資源の提供者と利用者の双方に法的確実性と透明性をもたらし、遺伝資源および関連する伝統的知識の利用を促進する枠組みを設け、その利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分の機会も高める。そのため生物多様性の保全と、その構成要素の持続可能な利用のための新たなインセンティブになるという。潘基文国連事務総長は、「ポスト2015年開発アジェンダに対する多大な貢献」と批准国を称賛し、ディアスCBD事務局長は、「同議定書の発効は、愛知ターゲット16の達成だけでなく、持続可能な開発における生物多様性の主流化においても大きな一歩となる」と述べた。

情報源 生物多様性条約事務局(CBD) プレスリリース(PDF)
国・地域 国際機関
機関 生物多様性条約事務局(CBD)
分野 自然環境 環境総合
キーワード 生物多様性 | 生物多様性条約 | CBD | スイス | 遺伝資源 | 名古屋議定書 | ベラルーシ
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