環境省は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示」が、平成25年2月21日に公布されたと発表した。「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」は、廃棄物に起因する公共用水域への有害物質の汚染を未然に管理し、最終処分場へ搬入する廃棄物からの有害物質の溶出量の規制を目的としたもの。同検定方法は、産業廃棄物を最終処分する際に、陸上・海上埋立及び海上投入処分における廃棄物からの水溶性有害物質濃度に対して基準値等を設定した検定方法である。今回の改正では、告示で引用している日本工業規格の改正等により、所要の規定の整理を行った。また、新たに特別管理産業廃棄物とされた1,4-ジオキサンについて、検定方法が定められていないことから、1,4-ジオキサンの検定方法を追加した。なお、同告示の適用日は、平成25年6月1日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 産業廃棄物 | 公共用水域 | 最終処分場 | 有害物質 | 改正 | 告示 | 日本工業規格 | 1,4-ジオキサン | 検定方法 |
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