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 山口県、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を実施

発表日:2013.03.11


  山口県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を実施すると発表した。これは、平成25年2月27日に、国が注意喚起のための指針を示したことに伴い、県内でPM2.5の濃度が上昇した場合の注意喚起の対応方針を定めたもの。県内19の測定局を4区域に分け、午前6時の1時間値が1測定局でも85μg/m3を超えた場合、区域単位で注意喚起等を実施する。また、日中に濃度が上昇し、85μg/m3を超えた時点で注意喚起を実施する。注意喚起後に、50μg/m3以下に改善した場合は、注意喚起を解除することにしている。同県では、県ホームページで注意喚起を実施するとともに、関係機関へFAX送信により通知するという。

情報源 山口県 報道発表
山口県 PM2.5(微小粒子状物質)について
山口県 PM2.5の注意喚起等に係る対応方針(PDF)
機関 山口県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 山口県
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