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 環境省と農林水産省、新たな「住宅地等における農薬使用について」(通知)を発出

発表日:2013.04.30


  環境省と農林水産省は、新たな「住宅地等における農薬使用について」(通知)を、平成25年4月26日に都道府県知事等に発出したと発表した。両省では、住宅地等における農薬使用の適正化を図り、農薬の飛散を原因とする住民・子ども等の健康被害を未然に防止するため、平成19年1月の同通知に基づき、農薬使用者等に対する指導を行ってきた。今回、飛散防止対策の一層の徹底を図るため、より分かりやすく具体的な記載となるよう、以下の点の見直しを行った。1)対策の異なる公園、街路樹等と農地を別項目とした、2)「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」(平成22年5月策定)を踏まえ記載、3)地方公共団体等による植栽管理業務委託時の仕様書への遵守事項の規定や、適正使用に関する資格の入札要件化、研修会への定期的な参加などの事例を記載、4)公園・街路樹等では、農薬の現地混用を行わないこと、5)農薬使用の事前周知にあたり、化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
農林水産省 住宅地等における農薬使用について
機関 環境省 農林水産省
分野 健康・化学物質
キーワード 化学物質 | 環境省 | 農林水産省 | 農薬 | 健康被害 | 適正化 | 住宅地
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