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 環境省、土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可審査等に関する技術的留意事項を公表

発表日:2013.08.02


  環境省は、土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可審査等に関する技術的留意事項を公表した。平成22年4月1日より、同法に基づき汚染土壌処理業を行うためには、汚染土壌処理施設ごとに都道府県知事による許可が必要となった。汚染土壌処理業の許可に係る基準は、汚染土壌の処理に伴う事業場外への汚染の拡散防止策や、取り扱う汚染土壌の量及び汚染状態に対して施設の構造が適正なものかどうか等汚染土壌の適正な処理を確保することを目的として定められている。今回、都道府県等の担当者が汚染土壌処理業の許可審査等において、当該施設が許可に係る基準に適合しているかどうかを確認する際に留意すべき技術的事項について以下の観点から整理した。1)汚染土壌処理施設に共通の技術的留意事項:構造耐力上の安全性や汚染土壌の飛散等を防止する構造等、2)汚染土壌処理施設の種類・処理方法ごとの技術的留意事項:洗浄処理や熱分解処理等。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 都道府県 | 安全性 | 汚染土壌 | 技術 | 土壌汚染対策法 | 汚染土壌処理業 | 施設 | 審査
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