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 政府、「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令」等を閣議決定

発表日:2013.12.03


  環境省は、平成25年6月21日に公布された「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」(整備法)の施行期日を定める政令等が、平成25年12月3日に閣議決定されたと発表した。政令の主な内容は、以下のとおり。(1)整備法の施行期日を定める政令:施行期日は、整備法は平成25年12月20日、附則第1条第1号に掲げる規定は平成26年6月1日、附則第1条第2号に掲げる規定は平成27年6月1日とする。(2)整備法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令:1)同法の施行に伴う関係法令の所要の規定の整理(大気汚染防止法施行令、水質汚濁防止法施行令、湖沼水質保全特別措置法施行令)、2)環境省組織令の一部改正(「放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する事務」を大気の汚染の状況に関するものは大気環境課、水質の汚濁の状況に関するものは水環境課、地下水の水質の汚濁に関するものは土壌環境課に変更)。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
大気環境
水・土壌環境
キーワード 大気汚染 | 環境省 | 地下水 | 湖沼 | 水質汚濁 | 環境汚染 | 政令 | 放射性物質
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