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 長崎県、微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起の判断方法を追加

発表日:2013.12.05


  長崎県は、微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起の判断方法を追加し、平成25年12月6日から午後からの活動に備えた注意喚起を実施すると発表した。同県では、県内を3地区に分けて、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が85μg/m3を超過した場合、暫定指針値(日平均値70μg/m3)を超えると予測し、午前8時までに、地域毎に注意喚起を実施している。今回、環境省で「PM2.5に関する『注意喚起のための暫定的な指針』に係る判断方法の改善について」が取りまとめられたことに伴い、従来の早朝の判断に加え、午後の早い時間にも注意喚起の判断を行うこととなった。新たに追加された判断では、各地域のPM2.5測定局の内、1測定局でも、午前5時から12時の1時間値の平均値が80μg/m3を超過した場合、暫定指針値を超えると予測し、午後1時までに、地域毎に注意喚起を実施する。注意喚起の方法は、従来と同様である。

情報源 長崎県 報道記者発表資料
長崎県 報道記者発表資料(PDF)
長崎県環境保健研究センター 大気環境速報システム
長崎県 微小粒子状物質(PM2.5)測定状況
機関 長崎県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 環境省 | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 長崎県
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