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 長崎県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等に係る対応方針を見直し

発表日:2013.12.26


  長崎県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等に係る対応方針を、平成26年1月1日から変更すると発表した。これは、PM2.5自動測定機の増設による注意喚起対象地域の見直しに伴うもの。注意喚起を実施する対象区域は、これまでの3区域を変更し、県北、県央、県南、五島、壱岐、対馬の6区域となった。注意喚起を行う判断方法は、各区域の測定局のうち1測定局でも、早朝(午前5~7時)の3時間の平均値が85μg/m3を超過した場合は、日平均値が70μg/m3を超過する可能性があると判断し、午前8時までに注意喚起を公表する。また、午前5時から12時までの8時間の平均値が80μg/m3を超過した場合にも、日平均値が70μg/m3を超過する可能性があると判断し、午後1時までに注意喚起を公表する。なお、注意喚起対象区域に複数の測定局がある場合は、1測定局でも上記の平均値を超過した時は注意喚起を行う。

情報源 長崎県 報道記者発表資料
長崎県 報道記者発表資料(PDF)
長崎県環境保健研究センター 大気環境速報システム
長崎県 微小粒子状物質(PM2.5)測定状況
機関 長崎県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 時間値 | 大気汚染物質 | 長崎県
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