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 鳥取県、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起方法を改正

発表日:2014.03.28


  鳥取県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起方法を改正し、平成26年4月1日から運用を開始すると発表した。同県では、PM2.5に係る注意喚起について、国の暫定指針等を参考に鳥取県微小粒子状物質に係る注意喚起等実施要領を独自に定め、市町村及び県関係機関の協力を得ながら実施してきた。今回、より精度の高い情報発信を行うため、同実施要領を改正した。主な改正は、1)朝の早い時間帯での注意喚起:5時から7時までの平均値を用いる方法に変更し、8時までに情報発信、2)午後の活動に備えた注意喚起方法:5時から正午までの平均値を用いる方法に変更し、13時までに情報発信、となった。また、境港市誠道町に新たに測定局を整備し、測定値の公開を開始。同県では今後、既存の鳥取保健所局、米子保健所局及び倉吉保健所局と合わせて県内4ヶ所での測定を行い、注意喚起を行っていく予定という。

情報源 鳥取県 報道提供資料
機関 鳥取県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 常時監視 | 大気汚染物質 | 鳥取県
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