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 環境省、特別地域内除染実施計画(双葉町)を公表

発表日:2014.07.15


  環境省は、放射性物質汚染対処特措法第28条に基づき、福島県双葉町における特別地域内除染実施計画を策定したと発表した。同省では、除染特別地域における除染等の措置等を進める上で必要となる、特別地域内除染実施計画を策定するため、平成24年1月26日に、除染特別地域の除染の進め方についての考え方を「除染特別地域における除染の方針(除染ロードマップ)」で示した。その後、平成25年9月の「除染の進捗状況についての総点検」で、平成24~25年度の2年間で除染等の措置の実施を目指すとした目標を改め、個々の市町村の状況に応じ、復興の動きと連携した除染等の措置を推進することとした。今回、協議・調整が整った双葉町における特別地域内除染実施計画を策定した。同計画では、その対象期間を平成28年3月末までとし、放射性物質汚染対処特措法の基本方針に示された考え方等を踏まえ、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、除染等の実施に関して必要な事項を定めている。今後、この計画に従って除染を進めていくという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 環境省 | 基本方針 | 放射性物質 | 除染 | 除染特別地域 | 放射性物質汚染対処特措法 | 除染実施計画 | 双葉町
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