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 栃木県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る対応を変更

発表日:2014.12.01


  栃木県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る対応を、平成26年12月1日から変更すると発表した。同県では、環境省のPM2.5に関する注意喚起指針を踏まえ、平成25年3月9日から日平均値が70μg/立方メートルを超えると予想される場合に、注意喚起を行うこととしている。今回、平成26年11月28日に環境省が注意喚起指針の解除の判断基準を示したことから、注意喚起解除の基準を変更する。現行は、解除の基準は無く24時に自動解除となっていたが、注意喚起の判断基準(午前5時から7時までの毎正時の平均値が85μg/m3、午前5時から正午までの毎正時の平均値が80μg/ m3)を超過した測定局の毎正時の値が2時間連続して50μg/m3以下の場合に注意喚起の解除を実施する(24時には自動解除)こととなった。

情報源 栃木県 報道発表資料
栃木県 微小粒子状物質(PM2.5)について
機関 栃木県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 環境省 | 測定 | 測定局 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 大気汚染物質 | 栃木県
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