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 山口県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る日没後の解除を実施

発表日:2014.12.01


  山口県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る日没後の解除を、平成26年12月1日から実施すると発表した。同県では、これまで日中に1時間値が50μg/m3以下とならなかった場合、日没後も注意喚起を継続していた。今回、PM2.5濃度の高まる冬季に向け、県民の不安解消のために、これまで実施していなかった日没後の注意喚起の解除を実施することとなった。注意喚起は、日平均値70μg/m3超を予測して行うものであることから、解除も24時までの結果で判断する。判断基準は、1)1時間値による判断:日没後24時までに1時間値が50μg/m3以下となった場合、2)日平均値による判断:24時に当日の日平均値が70μg/m3以下の場合、である。なお、24時で解除されない場合は、注意喚起の継続を通知するという。

情報源 山口県 微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る日没後の解除について(PDF:167KB)
山口県 PM2.5(微小粒子状物質)について
機関 山口県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 時間値 | 大気汚染物質 | 山口県
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