福岡県は、微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起の判断方法を、平成26年12月18日から見直すと発表した。同県では、PM2.5の濃度が暫定指針値(日平均値70μg/m3)を超えると予測された場合、注意喚起を実施している。今回、環境省の「PM2.5に関する『注意喚起のための暫定的な指針』に係る判断方法の改善について(第2次)」を受け、以下の判断方法を見直すこととなった。1)注意喚起の解除:地域内にある判断基準値を超過した全ての測定局において、1時間値が2時間連続して50μg/m3以下に改善した場合、注意喚起を解除する、2)注意喚起の午前中の早めの時間帯での判断:同一地域内の2か所以上の測定局において、午前5時~7時の1時間値の平均値が85μg/m3を超過した場合に、午前8時を目途に、地域毎に注意喚起を実施する。なお、注意喚起を行う地域・方法・内容は、従来と同様である。
情報源 |
福岡県 記者発表資料
福岡県 微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について 福岡市 記者発表(PDF) 北九州市 報道発表資料(PDF) |
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機関 | 福岡県 福岡市 北九州市 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 福岡県 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 |
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