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 大阪府、電気自動車や燃料電池自動車を流入車規制の対象外に

発表日:2014.12.26


  大阪府は、平成26年12月26日付けで「大阪府生活環境の保全等に関する条例」を一部改正し、大阪府流入車規制の対象から電気自動車(EV)・燃料電池自動車(FCV)を除外したと発表した。同府では、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき、府内の対策地域(37市町)において、「車種規制適合車等標章(ステッカー)」を表示した車種規制適合車の使用を義務付け、自動車から排出される窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)の排出量が多いバス、トラックなどを対象に、その発着を規制し(流入車規制)、大気環境の改善に取組んでいる。今回、排ガスゼロのEVやFCVが実用化される見通しとなってきたことから、流入車規制の対象にならないよう、「電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものを除く」と規定した。なお、EVやFCV以外の対象自動車は、引き続き、流入車規制の遵守徹底を図るという。

情報源 大阪府 報道発表資料
機関 大阪府
分野 大気環境
キーワード 電気自動車 | 窒素酸化物 | NOx | 大阪府 | EV | 燃料電池自動車 | 粒子状物質 | 条例 | 排ガス | FCV
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