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 環境省、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等、施行規則及び防除の告示を一部改正

発表日:2015.02.23


  環境省は、外来生物法に基づき、ツマアカスズメバチが特定外来生物に指定されたことに伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)、同法施行規則及び防除の告示が一部改正されたと発表した。今回指定されたヴェスパ・ヴェルティナ(ツマアカスズメバチ)は、平成27年3月1日から、その飼養、保管又は運搬(以下、飼養等)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始される。これにより、ツマアカスズメバチの飼養等は原則として禁止されるが、学術研究等の特定の目的に限り、特定飼養等施設の基準に適合する施設を有するなど、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができる。また、既に飼養等している場合は、平成27年8月31日までに飼養等許可申請が必要となる。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 生態系 | 環境省 | 外来生物法 | 特定外来生物 | 輸入 | 告示 | 飼養 | ツマアカスズメバチ
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