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 政府、「瀬戸内海環境保全基本計画」の変更を閣議決定

発表日:2015.02.27


  環境省は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく「瀬戸内海環境保全基本計画」の変更について、平成27年2月27日に閣議決定されたと発表した。瀬戸内海環境保全基本計画は、瀬戸内海環境保全特別措置法第3条に基づき政府が策定する、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画。当初計画は昭和53年に閣議決定され、以降、平成6年に一部変更、平成12年に全部変更が行われている。今回の変更のポイントは以下の通り。1)藻場・干潟等の保全を含んだ「沿岸域環境の保全、再生及び創出」を新たに目標立てし、今後の施策の方向性を明確化、2)水質保全に関して、水質汚濁防止のための保全に加え、地域性や季節性に合った水質の管理が重要であるため、水質保全の目標に「管理」の観点を追加、3)「水産資源の持続的な利用の確保」を新たに目標立てし、今後の施策の方向性を明確化、4)計画の期間を設け、施策の進捗状況について点検を行うことを明確化。今後は、変更された基本計画の関係府県知事への送付及び官報告示を行う予定という。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
水・土壌環境
キーワード 環境省 | 環境保全 | 藻場 | 瀬戸内海 | 水質保全 | 沿岸域 | 水産資源 | 干潟
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