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 政府、廃棄物処理法及び災害対策基本法の一部を改正する法律案を閣議決定

発表日:2015.03.24


  環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び災害対策基本法の一部を改正する法律案」が平成27年3月24日に閣議決定されたと発表した。災害により生じた廃棄物を円滑・迅速に処理していくためには、関係者が連携・協力した上で、平時から災害に備えるとともに、災害が発生した後に柔軟な対応を確保するため特例的な措置が必要である。今回の法律案は、これらの課題に対処するため、廃棄物の処理に係る制度的な担保が必要なものについて、必要な措置を講ずるもの。廃棄物処理法については、1)災害により生じた廃棄物の処理に係る基本理念等の明確化、2)国が定める基本方針等の規定事項を拡充、3)非常災害時の一般廃棄物処理施設の設置等に係る手続の簡素化、を行った。一方、災害対策基本法については、1)環境大臣による指針の策定、2)環境大臣が災害廃棄物の処理を代行できる措置、を新たに規定した。なお、施行期日は公布の日から起算して20日を経過した日となっている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 廃棄物処理 | 環境省 | 廃棄物処理法 | 災害廃棄物 | 災害対策基本法
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