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 環境省、生物多様性地域戦略の策定状況を公表

発表日:2015.05.21


  環境省は、生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略について、平成26年度末の策定状況を公表した。同法第13条では、都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又は共同して、当該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画(生物多様性地域戦略)を定めるよう努めなければならないとされている。今回、平成26年度末(平成27年3月末)で策定済みの地方公共団体は、35都道府県、14政令指定都市、48市区町村の合計97となった。平成25年度末(平成26年3月末)からの増加数は、都道府県が2、政令指定都市が1、市区町村(政令指定都市を除く)が15となっており、特に市区町村で新たな策定が進んでいた。このうち、平成27年3月には、奄美大島を構成する鹿児島県の奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町の5市町村が、奄美大島本島と付属島嶼及びその周辺海域を対象区域とする「奄美大島生物多様性地域戦略」を、全国で初めて共同で策定したという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 生物多様性 | 環境省 | 計画 | 持続可能 | 地方公共団体 | 都道府県 | 市町村 | 地域戦略 | 生物多様性基本法 | 奄美大島
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