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 環境省、二輪自動車等の排出ガスに係る環境省令・告示を改正

発表日:2015.06.25


  環境省は、平成27年6月24日に、二輪自動車、原動機付自転車、及び車両総重量が3.5tを超えるディーゼル車の排出ガスに係る環境省令・告示を改正したと発表した。平成22年7月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十次答申)」及び平成27年2月の中央環境審議会「同(第十二次答申)」において、車両総重量が3.5tを超えるディーゼル車の排出ガス試験方法及び許容限度目標値が示された。また、平成24年8月の中央環境審議会「同(第十一次答申)」において、エタノール10体積%混合ガソリンに対応した二輪自動車の排出ガス試験方法及び許容限度目標値が示された。今回、これらを受けて、「大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令」、及び「自動車排出ガスの量の許容限度」(告示)の2件について、所要の改正を行った。なお、施行日は平成27年6月24日である。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 大気環境
キーワード 環境省 | ディーゼル車 | 排出ガス | 省令 | 告示 | 大気汚染防止法 | 二輪自動車 | 原動機付自転車
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