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 政府、「海防法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

発表日:2015.08.07


  国土交通省は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)施行令の一部を改正する政令」が、平成27年8月7日に閣議決定されたと発表した。海洋汚染防止条約(マルポール条約)の附属書6(船舶による大気汚染の防止のための規則)では、船舶から放出される二酸化炭素や窒素酸化物等による大気汚染の防止のために必要な規制を定めている。今回の改正は、国際海事機関(IMO)において附属書6の改正案が採択されたことを受け、日本でも当該改正内容を担保するため、以下の改正を行うもの。1)北米海域及び米国カリブ海海域における窒素酸化物の放出量に係る規制強化:北米海域及び米国カリブ海海域でのみ窒素酸化物の規制が強化されることを受けて、同海域と従前の基準が引き続き適用されるそれ以外の海域において、それぞれの海域区分に対しての基準値を定める、2)米国カリブ海海域を指定する座標の記載を修正。今後、平成27年8月12日に公布され、同年9月1日に施行される予定。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省
分野 大気環境
水・土壌環境
キーワード 国際海事機関 | 船舶 | 窒素酸化物 | 大気汚染 | 国土交通省 | 北米 | カリブ海 | 政令 | マルポール条約 | 海防法
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