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 環境省と経産省、バーゼル法施行規則の一部を改正

発表日:2015.09.01


  環境省と経済産業省は、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)の施行規則、及び同法第2条第1項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令を、平成27年9月1日に改正したと発表した。両省では、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)」の的確かつ円滑な実施を確保するため、バーゼル法に基づき、電子スクラップ等の特定有害廃棄物等の輸出入管理を行っている。今回の改正は、近年の活発な資源循環を背景とした特定有害廃棄物等の輸出入件数の増加に鑑み、輸出入事業者にとっての利便性を向上させるため、バーゼル条約の規定の範囲内で手続きの明確化・合理化を図ることを目的とするもの。移動書類の様式をバーゼル条約締約国会議で採択された推奨様式に改めるとともに、移動書類に関する各種届出等の手続きの明確化・合理化を図った。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省 経済産業省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
キーワード 環境省 | 経済産業省 | バーゼル法 | 省令 | バーゼル条約 | 輸出入 | 特定有害廃棄物 | スクラップ | 資源循環 | 施行規則
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