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 環境省、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」を公布

発表日:2015.09.18


  環境省は、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成27年9月18日に公布され、同年10月21日から施行されると発表した。トリクロロエチレンの環境基準は、平成26年11月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更された。これを受け、環境基準の維持・達成を図るため、水質汚濁防止法の排水基準等の見直しについて中央環境審議会に諮問し、平成27年4月21日に答申を受け取った。今回の省令改正では、トリクロロエチレンにについて、排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/Lに、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正した。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード トリクロロエチレン | 環境省 | 地下水 | 水質汚濁 | 省令 | 環境基準 | 排水 | 施行規則 | 水質汚濁防止法
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