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 環境省、「水質汚濁に係る生活環境項目の水域類型の指定の見直しについて(答申)」を公表

発表日:2015.12.08


  環境省は、水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)の水域類型の指定について、中央環境審議会の答申を公表した。生活環境項目は、「水質汚濁に係る環境基準について」により、各公共用水域につき、利用目的に応じて水域類型の指定を行うこととされている。この水域類型の指定では、水域の利用の様態の変化等事情の変更に伴い適宜改定することとしている。また、環境基準の速やかな達成が困難と考えられる水域については暫定目標が設定され、おおむね5年ごとに必要な見直しを行っている。今回の答申は、暫定目標の期限を迎えた以下の6湖沼(ダム貯水池)について、暫定目標の設定も含めた見直しを行うもの。1)須田貝ダム貯水池(洞元湖)、2)川治ダム貯水池(八汐湖)、3)相模ダム貯水池(相模湖)、4)城山ダム貯水池(津久井湖)、5)土師ダム貯水池(八千代湖)、6)松原ダム貯水池(梅林湖)。同省では、これを受け、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型」(告示)の改正を行う予定という。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 湖沼 | 水質汚濁 | 中央環境審議会 | 環境基準 | 貯水池 | 類型指定 | 生活環境 | 水域
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