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 環境省、水質汚濁に係る環境基準の追加等に係る告示を改正

発表日:2016.03.30


  環境省は、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目の追加について、平成28年3月30日に告示・施行したと発表した。環境基本法第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準は、12項目が定められている。今回の改正は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(答申)」(平成27年12月7日)を踏まえたもの。水域の底層を生息域とする魚介類等の水生生物や、その餌生物が生存できることはもとより、それらの再生産が適切に行われることにより、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、底層溶存酸素量を新たに生活環境項目環境基準に追加した。底層溶存酸素量の類型及び基準値は、1)生物1:4.0mg/L以上、2)生物2:3.0mg/L以上、3)生物3:2.0mg/L以上、となっている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 水質汚濁 | 水生生物 | 環境基準 | 生活環境 | 底層溶存酸素量
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