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 環境省、南極環境保護法施行規則の一部を改正する省令を公布

発表日:2016.08.22


  環境省は、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を、平成28年8月22日に公布したと発表した。南極地域で科学観測や観光等の活動を行う場合、「南極地域の環境の保護に関する法律」に基づき、それぞれの活動計画について、事前に環境大臣による確認を受ける必要がある。特に、環境保護に関する南極条約議定書の附属書5の規定により、南極特別保護地区での活動は、同法施行規則の別表第六に定める南極特別保護地区ごとの要件を満たすことが求められている。今回の改正は、平成28年5月23日から6月1日にチリ・サンティアゴで開催された第39回南極条約協議国会議を踏まえたもの。同会議で、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の改正及び南極史跡記念物の名称・位置の改正が採択されたことを受け、国内法制度上、これらの採択事項に対応するため、南極特別保護地区の許可条件等を一部変更する改正が行われた。なお、施行日は平成28年8月30日である。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
キーワード 環境省 | 南極 | 省令 | 環境保護 | 施行規則 | 南極観測 | 南極条約 | 南極特別保護地区 | 南極史跡記念物
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