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 政府、「種の保存法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

発表日:2016.09.02


  環境省は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)施行令の一部を改正する政令」が、平成28年9月2日に閣議決定されたと発表した。国際希少野生動植物種は、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種で、日本が締結している渡り鳥等保護条約に基づき、相手国から絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった種が指定対象の一つとなっている。今回の政令は、渡り鳥等保護条約の協定国の1つであるオーストラリアから、自国絶滅のおそれのある鳥類として通報していた種を変更する旨の通報があったことを踏まえて、国際希少野生動植物種の加除等を行うもの。国際希少野生動植物種にオオメダイチドリ等の112種を追加するとともに、ヒメエミュー等の28種が国際希少野生動植物種から除外する。また、譲渡し等を規制する卵として、オオメダイチドリ等の卵が追加するとともに、ヒメエミュー等の卵を規制の対象外とする。なお、施行期日は平成28年10月1日である。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 渡り鳥 | 環境省 | 絶滅危惧種 | オーストラリア | 希少種 | 政令 | 野生動植物 | 種の保存法 | オオメダイチドリ | ヒメエミュー
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