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 農水省・経産省・国交省、クリーンウッド法における登録実施機関を公表

発表日:2017.10.27


  農林水産省、経済産業省及び国土交通省は、クリーンウッド法(正式名称:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)に基づく登録実施機関を公表した。平成29年5月20日に施行された「クリーンウッド法」は、日本又は原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録方法等や、木材関連事業者及び国が取り組むべき措置について定めたもの。今回、木材関連事業者の登録の実施に関する事務を行う「登録実施機関」の登録に関する公募を行い、登録申請の審査を行った結果、平成29年10月17日に、以下の5者を登録した。1)(公財)日本合板検査会、2)(公財)日本住宅・木材技術センター、3)(一財)日本ガス機器検査協会、4)(一社)日本森林技術協会、5)(一財)建材試験センター。今後、各機関において順次業務を開始する予定という。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 農林水産省 林野庁 経済産業省 国土交通省
分野 自然環境
キーワード 林野庁 | 経済産業省 | 農林水産省 | 国土交通省 | 木材 | 流通 | 森林伐採 | クリーンウッド法
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