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 経産省、遺伝子組換え生物等の拡散防止に係る包括確認制度の運用を開始

発表日:2018.01.11


  経済産業省は、遺伝子組換え生物等の拡散防止措置を包括的に確認する「包括確認制度」の運用を、平成30年1月11日から開始する。カルタヘナ法(正式名称:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律)では、一定範囲の遺伝子組換え生物等の第二種使用等(施設外の環境中への拡散を防止する措置を執って行う使用、産業利用や研究開発分野)に係る大臣確認の手順が規定されている。今回、1)宿主、ベクター及び遺伝子組換え生物や供与核酸の対象範囲、2)第二種使用等に係る十分な知識や経験等を有する事業者の基準(過去の申請実績と人員配置)などを、包括的に申請することが可能となった。また、申請に伴う(独)製品評価技術基盤機構(NITE)による事前審査(現場確認)などの手順も整備されている。

情報源 (独)製品評価技術基盤機構(NITE) カルタヘナ法執行・支援
経済産業省 安全審査に関する情報(カルタヘナ法、バイオレメディエーション利用指針)
機関 経済産業省 (独)製品評価技術基盤機構(NITE)
分野 自然環境
キーワード 生物多様性 | 微生物 | 経済産業省 | 遺伝子組み換え生物 | 製品評価技術基盤機構 | カルタヘナ法 | NITE
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