環境省は、水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準を見直し、その改正省令を交付した。1,4-ジオキサンについては、平成24年5月25日に一般排水基準(0.5mg/L)が定められているが、直ちに一般排水基準を達成することが困難であると認められた5業種については、2年又は3年の適用期限を設けて「暫定排水基準(6 mg/L)」を適用することとした。今回、5業種のうち、エチレンオキサイド製造業とエチレングリコール製造業の2業種について、暫定排水基準(許容限度)が省令に規定された。
情報源 |
環境省 報道発表
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機関 | 環境省 |
分野 |
水・土壌環境 |
キーワード | 排水基準 | 環境省 | 水質汚濁 | 有害物質 | エチレングリコール | ジオキサン | エチレンオキサイド |
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