環境省と経済産業省は、平成30年9月7日付けで1件、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)に基づく「再資源化事業計画」を認定したと発表した。同法に基づき、使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者は、法に基づき再資源化事業計画を作成し、環境大臣および経済産業大臣の認定を受けることにより、廃棄物処理業の許可を不要とし、広域的・効率的な回収に取り組むことができる。今回、福島県喜多方市の荒川産業(株)(収集区域:宮城県、山形県、福島県、新潟県)の計画が新たに認定された。
情報源 |
環境省 報道発表資料
経済産業省 ニュースリリース |
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 環境省 | 経済産業省 | 小型家電リサイクル法 | 再資源化事業計画 | 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 | 再資源化事業 |
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