環境省は、トリクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準を「年平均値『0.13 mg/m3』以下」に改定した。「トリクロロエチレン」は大気汚染防止法で排出が規制されている有害大気汚染物質のひとつで、平成9年に大気の汚染に係る環境基準(1年平均値が0.2mg/m3以下であること)が設定された。今回、1)国際がん研究機関(WHOの外部組織)における発がん性評価の見直し等を契機とする中央環境審議会の審議結果「平成30年9月20日付け『今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十一次答申)』」を踏まえ、2)同物質の曝露による腎臓がんのリスク増加等に係る新たな知見など、旧環境基準の設定当時は十分ではなかった疫学的証拠が補完され、3)神経系への影響や、免疫系の重篤な症状との関連性も報告されている情勢を考慮し、「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」(平成9年2月環境庁告示第4号)の該当部分を改正し、新たな環境基準への改定について告示した。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | トリクロロエチレン | 環境省 | 中央環境審議会 | 大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質 | 国際がん研究機関 | 今後の有害大気汚染物質対策のあり方について | 腎臓がん | 疫学的証拠 | ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について |
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