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 環境省、石綿健康被害救済法に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果を公表

発表日:2010.11.18


  環境省は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構からの申出に対する医学的判定の結果を公表した。医学的判定は、環境大臣が毎月行うもので、今回は、平成22年11月18日に、医療費等に係る104件、特別遺族弔慰金等に係る39件の医学的判定を行った。その結果、1)医療費等の申請に係る104件のうち、石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定(認定疾病と判定)されたのは59件、石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないと判定(認定疾病でないと判定)されたものは8件、石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかったもの(認定疾病かどうか判定できないもの(判定保留))は37件であった。2)特別遺族弔慰金等の請求に係る39件のうち、認定疾病と判定されたのは14件、認定疾病でないと判定されたものは12件、判定保留は13件であった。判定保留のものについては、(独)環境再生保全機構が、申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、再度判定を行うという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 環境省 | 石綿 | アスベスト | 環境再生保全機構 | 認定疾病 | 石綿健康被害救済法 | 医療費 | 特別遺族弔慰金
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