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 水産庁、「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」を作成

発表日:2011.05.06


  水産庁は、福島第一原子力発電所の事故に対応する「水産物の放射性物質検査の基本方針」を作成し、関係都道府県、関係団体へ通知した。同庁では、今回の原発事故を受け、すでに水産物の放射性物質検査を実施しているが、今後、漁期を迎える魚種も含めた水産物の放射性物質検査の強化を図るため、この基本指針を作成した。同方針によると、1)沿岸性種については、ア)神奈川県~福島県南部では、各県沖の漁場形成を考慮して検査対象海域を定め、海区ごとの主要水揚港で原則週1回(神奈川県、東京都島嶼部は2週間に1回)のサンプリングを行うこと、また、イ)福島県北部以北では、操業再開の前に検査を実施し、分析結果を踏まえて操業再開を判断することとした。その際、対象種は、地域の実情に応じた漁期ごとの主要漁獲物とし、表層・中層・底層等の生息域を広くカバーできるよう選定するとしている。一方、2)広域回遊性魚種については、ア)カツオ、イ)イワシ・サバ類、ウ)サンマ・サケの南下群の3つに分け、例えばカツオについては、5月中旬頃以降、原則週1回の検査を実施し、福島県沖で漁場形成が予測される6月上旬頃には、試験操業船による事前のサンプリングを実施し、分析結果を踏まえて同漁場での操業実施を判断するなどの方針を示した。

情報源 水産庁 プレスリリース
機関 水産庁
分野 地球環境
健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 沿岸 | 基本方針 | 水産庁 | 検査 | 放射性物質 | 福島第一原子力発電所 | サンプリング | 水産物 | 回遊 | 魚種
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