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 原子力安全委員会、放射性物質で汚染された災害廃棄物の処理等に関する当面の考え方を発表

発表日:2011.06.03


  原子力安全委員会は、福島第一原子力発電所事故で発生した放射性物質によって汚染された災害廃棄物(がれき、汚泥、焼却灰、草木等)について、その安全な処理処分等に関する当面の考え方として、以下の内容を発表した。1)再利用について:今回の事故の影響を受けた廃棄物を再利用した製品は、市場に流通する前に、放射性物質の濃度が10μSv(マイクロシーベルト)/年以下になるように確認する。2)処理・輸送・保管について:処理等に伴い周辺住民の受ける放射線量が1mSv/年を超えないようにし、処理等に携わる作業者の放射線被ばくも可能な限り1mSv/年を超えないことが望ましいが、比較的高濃度となることが考えられる焼却・溶融等の工程では「電離放射線障害防止規則」の遵守等(5年間で100mSvを超えず、かつ1年間で50mSvを超えない)により、適切に管理を行う。3)処分について:放射能レベル等に応じた適切な処分方法を選択し、放射性物質の種類や濃度等に応じた必要な管理の方法や期間を設定するとともに、処分施設の長期的な安全性の評価にあたっては、周辺住民の受ける放射線量が年間10μSv以下(変動要因を考慮した場合でも年間300μSv以下)になるようにする。

情報源 原子力安全委員会 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の 処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について(PDF)
第39回原子力安全委員会臨時会議
機関 原子力安全委員会(現:原子力規制委員会)
分野 地球環境
ごみ・リサイクル
健康・化学物質
大気環境
水・土壌環境
キーワード 廃棄物処理 | 安全性 | 再利用 | 放射性物質 | 福島第一原子力発電所 | 原子力安全委員会 | シーベルト | 災害廃棄物 | 電離放射線障害防止規則 | がれき
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