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 環境省、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)及び外来生物法施行規則を一部改正

発表日:2011.06.27


  環境省は、外来生物法に基づき、アノリス・アルログスなどのアノリス属3種が特定外来生物に指定されたこと等に伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)及び外来生物法施行規則が一部改正されたと公表した。今回指定されたアノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスのアノリス3種は、平成23年7月1日(金)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始される。これにより、アノリス属3種の飼養等は原則として禁止されるが、学術研究等の特定の目的に限り、特定飼養等施設の基準に適合する施設を有するなど、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができる。また、飼養等している場合は、平成23年12月31日(土)までに飼養等許可申請が必要となる。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 生態系 | 環境省 | 改正 | 外来生物法 | 特定外来生物 | 輸入 | 施設 | 告示 | 飼養 | アノリス属
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