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 生物多様性保全活動促進法、平成23年10月1日に施行へ

発表日:2011.07.29


  環境省は、平成22年12月に公布された「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(生物多様性保全活動促進法)」について、施行期日を平成23年10月1日とする政令が閣議決定されたと発表した。この法律は、生物多様性の保全のため、地域の自然的社会的条件に応じて、多様な主体が有機的に連携して行う活動(地域連携保全活動)を促進するもの。対象となる活動内容は、生態系に被害を及ぼす動植物の防除や、生物多様性の保全に不可欠な野生動植物の保護増殖、生態系の状況把握のための調査などとなっている。市町村(単独又は共同)は、環境大臣が定める「地域連携保全活動の促進に関する基本方針」に基づき、地域連携保全活動計画を作成することができ、保全活動を行うNPO等とともに、地域連携保全活動協議会を組織することができる。また、保全活動を支援するための拠点として「地域連携保全活動支援センター」の体制を確保するよう努めることとなっている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 生物多様性 | 生態系 | 環境省 | 市町村 | NPO | 地域連携 | 野生動植物 | 施行 | 生物多様性保全活動促進法
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