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 環境省、災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドラインを公表

発表日:2011.08.11


  環境省は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドラインを公表した。同ガイドラインでは、広域処理の実施に当たっては、受入側で通常の廃棄物と同様に埋立処分ができるよう、当面の間は、受入側で災害廃棄物を焼却処理した際に生じる焼却灰において、放射性セシウム濃度が8,000Bq/kg以下となるよう配慮する必要があるとしている。これは、平成23年6月23日「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」、および6月28日に16都県に対して発出された「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」での処理方針を踏まえたもの。さらに、同ガイドラインでは、広域処理を実際に進めるためには、受入側の理解(安心の観点)を得ることが不可欠であることから、搬出側(広域処理を希望する自治体)での確認方法として、一次仮置場において災害廃棄物の放射能濃度の測定を行うことなどを示している。なお、岩手県陸前高田市の災害廃棄物を例に、焼却時に発生する飛灰の放射能濃度を算定した結果は4,895Bq/kgであり、8,000Bq/kgを下回っていることから、受入側での埋立処分が可能と評価された。

情報源 環境省 災害廃棄物の広域処理の推進について(改定)(PDF)
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
キーワード 廃棄物処理 | 環境省 | ガイドライン | 安全性 | 岩手県 | 福島県 | 放射性物質 | セシウム | 災害廃棄物 | 広域処理
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