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 環境省、「東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の特例措置」に関する省令を一部改正

発表日:2011.09.29


  環境省は、「東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の特例措置」に関する省令を、平成23年9月29日に公布し、10月1日に施行すると発表した。自動車NOx・PM法では、排出基準を満たさない自動車は対策地域内において登録できない仕組み(車種規制)になっており、規制が施行された時点で現に使用されている自動車(使用過程車)については、車種に応じた経過措置期間が設けられている。しかし、東日本大震災の影響により、全国的に自動車の生産が停滞したことから、同省では、同年5月に、窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令を公布している。今回の省令改正では、今後も消防自動車等の一部の特種自動車の供給に遅れが生じると予見されることを踏まえ、全国の消防活動に支障を来さないための緊急的な措置として、一部の消防自動車の窒素酸化物排出基準等を適用しない期間を延長する。対象車両は、消防ポンプ自動車、はしご付消防ポンプ自動車等の長期の架装期間が必要な消防自動車で、平成23年10月1日から平成24年3月31日までに、自動車NOx・PM法の経過措置期間が切れることにより、登録できなくなる同法の対策地域内の自動車。これにより、実質的に経過措置が2年(一部車両は1年)延長されることとなる。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 大気環境
キーワード 窒素酸化物 | NOx | 環境省 | PM | 粒子状物質 | 排出基準 | 東日本大震災 | 経過措置期間 | 車種規制 | 消防自動車
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