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 環境省、水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定を公表

発表日:2011.10.25


  環境省は、第177回通常国会で成立した「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)に関連して、改正法の施行期日を定める政令と、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が、平成23年11月25日に閣議決定されたと発表した。これらの政令により、改正法の施行期日は平成24年6月1日と定められた。また、水質汚濁防止法の第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設は、同施行令第二条で規定された有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とされ、同施行令第八条における報告及び検査の対象施設等として追加された。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 有害物質 | 改正 | 貯蔵 | 政令 | 水質汚濁防止法 | 液状
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