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 政府、湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令を閣議決定

発表日:2012.03.16


  環境省は、湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令が、平成24年3月16日に閣議決定されたと発表した。同法は、湖沼の水質の保全を図るため、湖沼水質保全基本方針を定めるとともに、水質の汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定や、汚水・廃液その他の水質の汚濁の原因となる物を排出する施設に係る必要な規制を行う等の特別の措置を講じ、健康で文化的な国民の生活の確保に寄与することを目的とするもの。今回の政令は、平成24年4月1日に島根県松江市が特例市に移行するため、同法第41条及び第42条第1項の規定に基づき、同法施行令の一部を改めるもの。これにより、従来島根県知事が行っていた同法の事務の一部については、同日以降は松江市長が行うこととなる。施行期日は、平成24年4月1日。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 湖沼 | 水質汚濁 | 特例市 | 環境基準 | 基本方針 | 政令 | 湖沼水質保全特別措置法 | 島根県 | 松江市
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