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 環境省、使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)を発出

発表日:2012.03.20


  環境省は、使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)を、平成24年3月19日(月)に都道府県、政令市宛に発出したと発表した。使用済家電製品は、廃棄物処理法、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)等に基づいて、再商品化等されることにより適正処理の確保が定められている。しかし、近年、一般廃棄物収集運搬業の許可、再生利用指定又は市町村の委託等を受けていない不用品回収業者が増加し、実際には再使用に適さないものが再使用の名目で輸出を含む流通に供せられる例や、不用品回収業者から引き取った使用済家電製品について飛散・流出を防止するための措置やフロン回収の措置等を講じずに分解・破壊が行われる例が見られ、生活環境保全上の支障の発生、適正なリサイクルシステムの阻害等が強く懸念されている。今回、不適正な処理ルートへの対策を強化するため、市町村等での廃棄物該当性の判断にあたっての基準について、同通知を発出した。これによると、1)使用済特定家庭用機器(家電4品目:洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン)のうち、中古品としての市場性が認められない場合や廃棄物処理基準に適合しない方法による破壊等がされている場合、廃棄物に該当すること、2)特定家庭用機器以外の使用済家電製品についても、総合的、積極的に廃棄物該当性を判断すること、としている。同省では、使用済家電製品の正しい排出(不用品回収業者を利用しないこと等)を呼びかけるため、各種の媒体を用いて普及啓発を行っていくという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード リサイクル | 家電製品 | 環境省 | 再商品化 | 家電リサイクル法 | 廃棄物 | 再使用 | 使用済 | 適正処理 | 特定家庭用機器
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